banner
profile
policy
activity
blog
db
link
rss
home

〒640-8235
和歌山県 和歌山市 東長町9-1
TEL:073-426-2475
FAX:073-426-2475
mail:

title activity
2006年12月03日
医療系産業廃棄物処理場建設問題

T_B_IMGP0073.JPG
 今日19時から砂山小学校の体育館で、青岸に建設が予定されている医療系産業廃棄物処理場についての、市長と住民の対話集会が行われました。
 住民自治会は建設に反対しており、それに対し大橋市長は「廃棄物処理法に則って出された計画に不備がなければ、市長に拒否する権限がない。過去に拒否して起された訴訟で敗訴し、6千万円余りの損害賠償を払うことになった前例もある。」と答えました。
 当該計画の土地は、和歌山市が行った地震被害想定調査で、東南海地震では震度5強、中央構造線の地震では震度6強が観測されると予測されています。また液状化の危険度が高い、または極めて高いと予測され、津波も3~3.5メートル観測されるとしています。
 市は処理施設の土台を3メートルの高さにし、津波が来ても最小限の被害に食い止められるようにし、35メートルの杭を打ち、液状化にも耐えられるように指導した、と答えました。
 しかしなぜ、処理施設を地震・津波・液状化と、ヘレンケラーの三重苦のような土地に建てなければならないのか。おそらく地価が安かったのでしょうが、それに対する合理的な説明が全くない。
 市は土台と杭で大丈夫と思っているのだろうが、何分相手は自然である。阪神大震災のとき、阪神高速が横倒しになると誰が事前に予測できたか、阪急の伊丹駅がつぶれると誰が考えたか。すべては予測不可能なんです。
 何より怖いのは、未処理の廃棄物。地震で避難し、体力や抵抗力が弱ってるところへ、津波で流れた未処理の廃棄物から伝染病が蔓延し、2次被害をもたらすことも考えられる。
 計画の土地に医療系産業廃棄物処理施設を造ることは、市にとって新たなリスクを抱えることになる。
 もし私が市長なら、業者にこう言うだろう。
「業者さん、提出された書類に不備も違反もありません。市長としては廃棄物処理法に基づき、計画の許可を出すことになるでしょう。しかし、市民の代表である市長としてお願いしたい。この土地は非常にリスクがある。相談に乗るから、他の場所に変えてもらえませんか。」と。
 やはり市長さんは、廃棄物処理法の許可権限者である以上に、選挙で市民から請託を受けた代表者であり、その最大の責務は「市民の命を守る、暮らしを守る」ことだと考えます。岩國哲人代議士は「市役所は市民のお役に立つ所」と言われ、私はそう習いました。これでは「市役所は業者のお役に立つ所」、中身と看板が違うので、看板を下ろしていただかなくてはなりません。
 市は市民の側に立つのか、業者の側に立つのか。今後もこの問題に取り組んでいきます。
Copyright(C)2006-2007 Tadasuke Yamamoto All Rights Reserved.