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2008年02月05日
窮地に立たされた人

 今日、ある方から相談を受けました。その方は50歳代前半の男性、過去に脳梗塞を患い、下半身不随となり、重度障害者の認定が下りています。仕事にも就けないため、生活保護を受けています。
 これまで、障害者自立支援法による生活支援などを介護施設から受け、週1回のデイケアーは生活保護法の制度にないため、「要介護4」として介護保険で賄われています。
 月に90数時間の介護・生活支援が認められていますが、障害者自立支援法の給付金額があまりにも低いために、お世話をしている介護業者が採算割れの状態になっています。同じ内容の支援を受けても、障害者自立支援法と介護保険の給付金額の差はかなり大きい(今回の場合2.5倍)のです。
 生活保護を受けている人は、国民健康保険・介護保険に加入していないので、65歳までは介護保険を使うことが原則できません。また、生活保護も介護保険も両方同時に使うことができない決まりになっているのです。
 ですから、今回のこの方の場合、このまま生活保護を受けて、給付が低くても面倒を見てくれる介護業者を探すか、それとも生活保護をやめて、国民健康保険に入って保険料を払って、介護保険で面倒見てもらうかの、二つに一つしかないのです。しかし、後者の場合、生活するための収入があることが前提ですから、結局は今のままの状態を維持し続けるしかないのです。しかし、必ずしも、すぐに後を受けてくれる業者が見つかるわけでもありません。今お世話をして下さっている業者が手を引けば、この方は一人世の中に放り出されることになるのです。
 お世話するヘルパーさんも人間です。霞を食べて生きているわけではありません。労働に見合った報酬を支払わなければなりません。障害を持っているがために生きる権利を奪われてはなりません。この方はまさに制度の狭間に立たされているわけです。
 今更ながらですが、障害者自立支援法という法律はどうにもならんと実感することになりました。役所の課長や班長も頭を悩ましてくれましたが、法律で決まっていることを勝手に逸脱することはできません。無法地帯になることは許されることではありませんし、私もそんなことを求めたり、望んだりしていません。
 今日は結論が出ず、ケアマネージャーさんなどを交えて、対応を話し合うことになりました。

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