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2011年07月26日
刈草はゴミか?資源か?

 この時期、草木は大きく成長します。周りを見渡すと、木々は一層青々としています。雑草も伸びが速く、暑い最中に草刈りをされる方もいらっしゃるかと思います。
 草刈りをすれば、当然刈草ができます。おそらくほとんどの方は、ゴミ袋に詰めて、燃えるゴミとして出していらっしゃるのではないでしょうか。
 市内には、この刈草をバイオの技術で肥料にして、もう一度土に戻そうと活動している方がいます。そして、これを一つのビジネスとして大きくしようとしています。ビジネスにするならば、一般のお家から出される刈草では安定性に問題があったり、収集の手間がかかったりと、効率的とはいえません。
 そこで、植木屋さんと組んで、植木屋さんが刈った草を分けてもらうことにしました。植木屋さんとしては、お金を払って処理していた刈草を引き取ってくれる。業者としては安定的にある程度の量の刈草が得られる。と、両者にとっていい結果をもたらすと思っていました。
 しかし、そこに壁が立ちはだかったのです。それは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称 廃棄物処理法)です。
 廃棄物処理法では、有償無償に拘らず、許可を得た者以外、業としてゴミを引き取ってはいけないと定められています。有価物、つまり金銭的に価値のある物はゴミではないので、これにあたらないのです。この「有価物かどうか」というのが、抽象的で個人によっても異なります。ある家庭では刈草はゴミと思われても、この業者にしてみれば立派な「価値あるもの」になります。
 昭和45年に作られた廃棄物処理法は、不法投棄の防止を目的として作られた法律で、その中には「リサイクル」という概念は含まれていません。法律自体が今に遅れているという欠陥があります。
 和歌山市の場合、刈草や小さな植木の剪定枝などは、ゴミとして青岸エネルギーセンターで受け入れています。しかし大きな植木枝は、機械の処理能力を超えるとのことで、一般の廃棄物処理業者に引き取ってもらうことになっています。
 一方で、和歌山市はゴミの減量化を市民の皆さんにお願いしています。焼却後の灰は埋め立てるしかないのですが、現在受け入れてもらっている大阪湾のフェニックスも、よくもって3年と言われています。それ以降、和歌山市には焼却灰の持って行き場所がありません。
 そんな中で、少しでもゴミを資源にリサイクルしようという方を応援していきたいと思っています。和歌山市には、一般廃棄物を資源化するために引き取る業者を指定するための条例や規則がありません。産業廃棄物にはあるのに、どうして同時に作らなかったのかという疑問もありますが、他の都市でも行われていることを、和歌山市でも早く行えるよう整備を進めていきたいと思います。

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