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2011年09月30日
餞(はなむけ)の言葉

 「春は出会いと別れの季節」などと言われます。3月から4月にかけて、卒業・入学、就職・転職・異動など人の動きが激しくなります。
 彼岸を過ぎる今頃は、春からちょうど半年。これまた人が動く時期になります。
 我が民主クラブの事務を受け持ってくれていた女性が本日付で退職しました。ご主人が転勤されるとのことで、誰もが致し方のないことです。
 私が議員になってから、何人もの方が民主クラブ所属議員のお世話をしてくれました。結婚を機に退職した方、新天地へ向けて巣立った方など、それぞれの事情でそれぞれの道を歩まれます。私が会派の幹事長をさせていただいてから、初めて来てくれた人で、初めて見送る人となりました。
 細かなところにまで気を配ってくれ、主婦ならではの目配りは、男二人の会派にとって、大変助かりました。
 新しい土地でも活躍されることを期待し、感謝を込めて、餞の言葉としたいと思います。

 さて、今日で9月議会が閉会しました。今議会は山場がいくつもあり、しんどい日々でした。特に議案第13号「土地賃貸借契約締結等請求調停事件の和解について」の取り扱いで、苦しい場面がありました。また、そこから派生して、違うことにまで飛び火し、心を削ぐような思いをしました。
 そもそも議案第13号とはどんな内容かということですが、一部新聞紙上にも出ていますが、住宅開発団地の中にある公園の土地が、市当局の怠慢で昭和49年から登記変更がされないままになっていました。昨年になって元の登記名義人から土地を譲り受けたという人物から、公園となっている土地の返還を求められ、問題が表面化したものです。
 市当局は公園を維持しつつ登記上の権利を得るために、申立人に対して530万円余りの金銭でもって買い取り、解決しようとしました。しかし、本来は法律の定めにより、公園として整備し、開発工事の完了を公告した時点で和歌山市のものになっているのです。それを登記していなかったということだけをもって、市当局も相手方の土地と認識して、金銭で買取することは、認められないことです。
 市当局が行うべき行動は、調停で買い取るのではなく、その土地は元々和歌山市のものだ!勝手に自分のものにするな!と訴えを起こすべきなのです。
 住民の「公園が使えなくなっては困る」という思いは理解できます。しかし、日本は法治国家である以上、今回の問題は感情論ではなく、法秩序や法理論で対応処理しなければならないものなのです。でなければ、この国は何でもありになってしまいます。日本は隣の国とは違うのです。
 採決は議長を除く37人で行われ、36対1の圧倒的多数で議案は否決されました。私も否決した一人です。
 今回は一つの案件でしたが、和歌山市の公園となっている土地には、同様の例が200件ほどあるようです。また公園にとどまらず、道路にもあるそうです。ただ登記上名義が変わっていなくても、現に公園や道路で使われている土地は、それ以外に使用できないため、明け渡しを求めたり、買取を求めたりすることは強制収用の場合などを除き、原則できません。また固定資産税などの税金が免除されているはずで、その時点で公園や道路として使用することを追認していることになります。
 今回のことが報道で取り上げられ、他都市においても、同様のことが起こって、行政の職務執行が滞らないよう、願うばかりです。

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